よくあるご質問

▶相続・遺言に関する質問

遺言は自分で書かないといけませんか?

いいえ、遺言には自分で書く遺言と公証人役場で公証人に書いてもらう遺言があります。
前者を自筆証書遺言といい、後者を公正証書遺言と言います。

公正証書遺言は、証人立会のもとで公証人が作成します。
費用はかかりますが、原本は公証人役場に保管され亡くなった後に書き換えられる恐れもありません。

自筆証書遺言は費用もかからず自分一人で書けますが、法律で定められた要件を誤って作成したり、遺言自体が発見されない可能性もあります。

相続登記はいつまでにしないといけない?

相続登記をいつまでにという規定はありません。
しかし名義をそのままにしておくと、その不動産を売ったり、その不動産を担保に銀行等からお金を借りることもできません。
また、相続した土地が山林のためほったらかしにしていたところ、公共工事を行うことになり行政に買ってもらうので相続登記をしてほしいと依頼されることもあります。

相続登記を長年放置をしていると当初の相続人が亡くなっていることも多く、関係者がどんどん増え手続きが煩雑になってしまいます。

あまり財産はないが、遺言はやっぱり残しておいた方がいいですか??

財産が少額であろうと、ご家族等大切な方へ最後のメッセージを残されることはとても意義のあることだと思います。

「代襲相続」と「数次相続」の違いはなんですか?

・相続のなかで「代襲相続」と「数次相続」の簡単な例は次のとおりです。

代襲相続の例

登記名義人Aが死亡し、Aの相続人BがAより前に死亡していたり、相続欠格や排除によって相続権を失っている場合にそのBの相続人CがBに代わり相続人となる場合。

数次相続の例

登記名義人Aが死亡し、Aの相続人Bが相続したところ、その相続登記未了のうちにBが死亡(次の相続が発生)し、Bの相続人C・Dが相続人となる場合。

▶不動産登記に関する質問

権利証を無くしてしまったが、どうすればいいですか?

権利証は正式には紙媒体のものは登記済証、今は登記識別情報といいます。
登記済証も登記識別情報も無くしてしまった場合でも再発行はしてもらえません。
その場合、権利証が必要な登記をするときに法務局からの事前通知制度を利用するか、司法書士が作成する本人確認情報を作成します。

もともと登記されていない未登記家屋の名義を変える必要はありますか?

・法務局の登記簿に登記されていない建物の名義を変えたい時は次のとおりです。

(未登記家屋)の所有者を変更(売買、相続、贈与など)したときは、建物所在地の市役所の資産税課に「未登記家屋所有者名義変更届」を提出します。
届出のあった翌年度から納税義務者が新所有者に変更されます。

農地を移転するには、農業委員会の許可などが必要と聞いたのですが。

・農地を移転するには、農地委員会の許可や届け出が必要になります。

農地を転用(農地以外のものにすることをいいます)する場合又は農地の権利の移転等を行う場合には、原則として都道府県知事又は指定市町村の長の許可が必要です。
3条 農地を耕作するため、農地のままで、売買や贈与などで所有権移転したり、賃貸借したりする場合
4条 自分で農地を転用する場合
(他の目的に使用するため、田畑を例えば宅地・雑種地等に変更する)
5条 転用するため、売買などで農地を所有権移転する場合
※農地を相続し、名義を変更した場合にも、農業委員会への届け出が必要です。

▶商業登記に関する質問

役員の任期を今よりも伸ばすことはできますか?

どんな会社でも伸ばせるわけではありません。
株式に譲渡制限の規定が設定されている会社は最長で10年まで伸ばすことができます。

株式会社の取締役全員の任期が満了し、同じ取締役全員が再任された場合であっても、取締役の変更登記申請は必要ですか?

このように取締役が任期満了により退任し、時間的間隔を置かずに取締役に再任されたような場合(登記実務上「重任」をいいます。)にも変更の登記が必要となります。

この役員変更登記は本店所在地において、2週間以内に行わなければ登記懈怠となり、過料に処せられる可能性があります。

▶お問い合わせに関するご質問

高齢のため姫路までいくことができません。

ご心配いりません、お宅まで伺わせていただきます。
対応エリアであれば無料で伺います。

【対応地域】
姫路市/たつの市/太子町/相生市/赤穂市/上郡町/佐用町/備前市/加西市/福崎町/市川町/神河町/宍粟市/朝来市/養父市/高砂市/加古川市/加東市/小野市/西脇市/播磨町/稲美町/明石市

場所はどこにありますか?

弊所は
〒670-0904 姫路市塩町6番地(城南公園西)になります。

もしくは弊サイトの事務所案内をご覧下さい。

料金はどれぐらい掛かるのでしょうか?

ご相談の案件によってさまざまですが、当サイトの『料金案内』をご参考ください。

出張相談は可能ですか?

対応地域については出張させて頂きます。対応地域については以下をご確認下さい。
また、対応地域外についても遠慮なくご相談下さい。
【対応地域】
姫路市/たつの市/太子町/相生市/赤穂市/上郡町/佐用町/備前市/加西市/福崎町/市川町/神河町/宍粟市/朝来市/養父市/高砂市/加古川市/加東市/小野市/西脇市/播磨町/稲美町/明石市

相談するとそのまま手続きもお願いしなければいけませんか?

相談業務後、ご要望があれば速やかにご依頼された場合のお見積りをさせて頂きますが、必ず弊所に依頼しなければならないということはありません。むしろ、手続き自体が必要ない場合には弊所からその旨お伝えいたします。

弊所では、お客様の利益を最優先しておりますので、ご依頼についてはすべてお客様自身でご判断ください。

電話のみの相談は可能ですか?

電話のみでの場合は、できる限りの対応はさせて頂いておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
ただし、具体的な手続き及び解決策等についてのご回答は直接お会いしてお話させて頂きたいと考えております。

相談に行きたいのですがどのようにすればよいですか?

まずは、お電話またはメールにて相談したい内容と来所日時の確認をお願いいたします。
できる限りお客様のご要望に会わせることを心がけておりますが、希望する時間帯にお受けできないこともございますので、予めご了承ください。