
2024年12月28日
2023年1月4日お客様の声を追加致しました。
相続手続きについてのアンケートを頂きました。
9/24、30「くらしの無料法律相談会」のアンケートを頂きました。
9/23,24法律相談会の相談者様の声を頂きました。
3月7日お客様の声を頂きました。
ご心配いりません、お宅まで伺わせていただきます。
対応エリアであれば無料で伺います。
【対応地域】
姫路市/たつの市/太子町/相生市/赤穂市/上郡町/佐用町/備前市/加西市/福崎町/市川町/神河町/宍粟市/朝来市/養父市/高砂市/加古川市/加東市/小野市/西脇市/播磨町/稲美町/明石市
どんな会社でも伸ばせるわけではありません。
株式に譲渡制限の規定が設定されている会社は最長で10年まで伸ばすことができます。
権利証は正式には紙媒体のものは登記済証、今は登記識別情報といいます。
登記済証も登記識別情報も無くしてしまった場合でも再発行はしてもらえません。
その場合、権利証が必要な登記をするときに法務局からの事前通知制度を利用するか、司法書士が作成する本人確認情報を作成します。
いいえ、遺言には自分で書く遺言と公証人役場で公証人に書いてもらう遺言があります。
前者を自筆証書遺言といい、後者を公正証書遺言と言います。
公正証書遺言は、証人立会のもとで公証人が作成します。
費用はかかりますが、原本は公証人役場に保管され亡くなった後に書き換えられる恐れもありません。
自筆証書遺言は費用もかからず自分一人で書けますが、法律で定められた要件を誤って作成したり、遺言自体が発見されない可能性もあります。
相続登記をいつまでにという規定はありません。
しかし名義をそのままにしておくと、その不動産を売ったり、その不動産を担保に銀行等からお金を借りることもできません。
また、相続した土地が山林のためほったらかしにしていたところ、公共工事を行うことになり行政に買ってもらうので相続登記をしてほしいと依頼されることもあります。
相続登記を長年放置をしていると当初の相続人が亡くなっていることも多く、関係者がどんどん増え手続きが煩雑になってしまいます。