相続のお手続きに関して

相続が起こると、ご遺族の方は落胆し深い悲しみに打ちひしがれていますが、一方では現実の手続きを進めなくてはなりません。
お亡くなりになられた方の戸籍の収集、相続財産の調査、預貯金の解約や株式の名義変更の手続きなど、かなり煩雑であるため想像以上に時間と労力が必要になります。
『当事務所が相続人の皆様に代わって、相続財産の承継手続を行ないます。』

〈主に以下の業務を行ないます〉

  • 戸籍等の収集による相続人の確定
  • 相続財産の調査
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産の名義変更手続
  • 銀行預金(普通預金・定期預金・建物共済保険等)の解約及び名義変更
  • 株式・投資信託等の名義変更及び売却手続
  • その他相続手続(ゴルフ会員権等)

業務の流れ

業務の流れ
※税務申告が必要であれば提携税理士をご紹介いたします。
※不動産の処分を考えている方はご相談を受けた承ります。

料金案内

相続に関するご相談

相続人調査 20,000円~
相続財産調査 20,000円~
遺産分割協議書作成 20,000円~
不動産の相続登記 70,000円~(上記①②③を含む)
金融機関相続手続 25,000円~
株式等の名義変更・売却手続 30,000円~
車の相続手続 20,000円~
相続放棄手続 35,000円~

事例紹介

相続に関する相談事例

父親が亡くなり、相続をすることとなった。
相続人は母親、長男である自分、長女、二男の4名である。
そして、相続財産は土地・建物、定期預金、株式であった。
遺産分割協議の結果、土地・建物は長男が相続し、定期預金と株式は現金化した上で、母親、長女、二男で3等分することとなった。

しかし、母親は高齢で相続手続をすることは難しく、また、自分を含めた兄弟は仕事があるため平日に手続することが困難である。
相続手続を一括してお任せしたいと相談に来られた。

  1. 土地・建物については遺産分割協議書を作成の上、法務局にて相続登記を申請し、完了
  2. 定期預金については金融機関へ定期預金解約の手続をおこない現金化
  3. 株式は当事務所にて「被相続人名義の遺産整理受任者」として証券口座を開設し、株式を当該口座へ移管させ、その後、株式を売却し現金化
  4. 現金化した金員を相続人3名の口座へ振込むことにより手続完了

当事務所では1~4の手続を一括して行います。

姫路で相続・不動産・許認可・法人のお手続きでお悩みなら岡本法務事務所へ

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