よくあるご質問

▶相続・遺言に関する質問

遺言は自分で書かないといけませんか?

いいえ、遺言には自分で書く遺言と公証人役場で公証人に書いてもらう遺言があります。
前者を自筆証書遺言といい、後者を公正証書遺言と言います。

公正証書遺言は、証人立会のもとで公証人が作成します。
費用はかかりますが、原本は公証人役場に保管され亡くなった後に書き換えられる恐れもありません。

自筆証書遺言は費用もかからず自分一人で書けますが、法律で定められた要件を誤って作成したり、遺言自体が発見されない可能性もあります。

相続登記はいつまでにしないといけない?

相続登記をいつまでにという規定はありません。
しかし名義をそのままにしておくと、その不動産を売ったり、その不動産を担保に銀行等からお金を借りることもできません。
また、相続した土地が山林のためほったらかしにしていたところ、公共工事を行うことになり行政に買ってもらうので相続登記をしてほしいと依頼されることもあります。

相続登記を長年放置をしていると当初の相続人が亡くなっていることも多く、関係者がどんどん増え手続きが煩雑になってしまいます。

あまり財産はないが、遺言はやっぱり残しておいた方がいいですか??

財産が少額であろうと、ご家族等大切な方へ最後のメッセージを残されることはとても意義のあることだと思います。

「代襲相続」と「数次相続」の違いはなんですか?

・相続のなかで「代襲相続」と「数次相続」の簡単な例は次のとおりです。

代襲相続の例

登記名義人Aが死亡し、Aの相続人BがAより前に死亡していたり、相続欠格や排除によって相続権を失っている場合にそのBの相続人CがBに代わり相続人となる場合。

数次相続の例

登記名義人Aが死亡し、Aの相続人Bが相続したところ、その相続登記未了のうちにBが死亡(次の相続が発生)し、Bの相続人C・Dが相続人となる場合。


▶お問い合わせに関するご質問

高齢のため姫路までいくことができません。

ご心配いりません、お宅まで伺わせていただきます。
以下対応エリアであれば無料で伺います。
【対応地域】
姫路市/たつの市/太子町/相生市/赤穂市/上郡町/佐用町/備前市/加西市/福崎町/市川町/神河町/宍粟市/朝来市/養父市/高砂市/加古川市/加東市/小野市/西脇市/播磨町/稲美町/明石市

出張相談は可能ですか?

対応地域については出張させて頂きます。対応地域については以下をご確認下さい。
また、対応地域外についても遠慮なくご相談下さい。
【対応地域】
姫路市/たつの市/太子町/相生市/赤穂市/上郡町/佐用町/備前市/加西市/福崎町/市川町/神河町/宍粟市/朝来市/養父市/高砂市/加古川市/加東市/小野市/西脇市/播磨町/稲美町/明石市

相談するとそのまま手続きもお願いしなければいけませんか?

相談業務後、ご要望があれば速やかにご依頼された場合のお見積りをさせて頂きますが、必ず弊所に依頼しなければならないということはありません。むしろ、手続き自体が必要ない場合には弊所からその旨お伝えいたします。

弊所では、お客様の利益を最優先しておりますので、ご依頼についてはすべてお客様自身でご判断ください。

電話のみの相談は可能ですか?

電話のみでの場合は、できる限りの対応はさせて頂いておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
ただし、具体的な手続き及び解決策等についてのご回答は直接お会いしてお話させて頂きたいと考えております。

相談に行きたいのですがどのようにすればよいですか?

まずは、お電話またはメールにて相談したい内容と来所日時の確認をお願いいたします。
できる限りお客様のご要望に会わせることを心がけておりますが、希望する時間帯にお受けできないこともございますので、予めご了承ください。

料金はどれぐらい掛かるのでしょうか?

ご相談の案件によってさまざまですが、相続なら当サイトの『相続のご相談』をご参考ください。
遺言・成年後見のご相談なら当サイトの『遺言・成年後見のご相談』をご参考ください。

場所はどこにありますか?

弊所は
〒670-0904 姫路市塩町6番地(城南公園西)になります。

もしくは弊サイトの事務所案内をご覧下さい。


姫路で相続・不動産・許認可・法人のお手続きでお悩みなら岡本法務事務所へ

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