① 相談事例
父親が亡くなり、相続をすることとなった。
相続人は母親、長男である自分、長女、二男の4名である。
そして、相続財産は土地・建物、定期預金、株式であった。
遺産分割協議の結果、土地・建物は長男が相続し、定期預金と株式は現金化した上で、母親、長女、二男で3等分することとなった。しかし、母親は高齢で相続手続をすることは難しく、また、自分を含めた兄弟は仕事があるため平日に手続することが困難である。
相続手続を一括してお任せしたいと相談に来られた。
相続人は母親、長男である自分、長女、二男の4名である。
そして、相続財産は土地・建物、定期預金、株式であった。
遺産分割協議の結果、土地・建物は長男が相続し、定期預金と株式は現金化した上で、母親、長女、二男で3等分することとなった。しかし、母親は高齢で相続手続をすることは難しく、また、自分を含めた兄弟は仕事があるため平日に手続することが困難である。
相続手続を一括してお任せしたいと相談に来られた。
- 土地・建物については遺産分割協議書を作成の上、法務局にて相続登記を申請し、完了
- 定期預金については金融機関へ定期預金解約の手続をおこない現金化
- 株式は当事務所にて「被相続人名義の遺産整理受任者」として証券口座を開設し、株式を当該口座へ移管させ、その後、株式を売却し現金化
- 現金化した金員を相続人3名の口座へ振込むことにより手続完了
当事務所では1~4の手続を一括して行います。
② 相談事例
田舎に、祖父母が暮らしていた父の実家や田畑、山林があり、祖父が亡くなった後も名義変更せず、そのままにしておいた。
その後、祖母がなくなり、お金もかかるからとほったらかしにしていたところ、山林の一部が公共工事にかかるから協力してほしいと役所から連絡があった。役所の方に聞いたところ、祖父の名義のままでは買えないので、相続登記を急いて欲しいと言われた。
- 依頼者の父が依頼者の祖母の後に亡くなっており、遺産分割協議をするには、名義人の子供である父の兄弟だけではなく、依頼者の母、依頼者とその兄弟も含めて協議をしなければなりません。
- 親戚間の関係が良好であったため、依頼者名義にすることに異議を言う人はいませんでしたが、それぞれ遠方に住んでいたり、名義人の子供も高齢になっていたため、署名捺印や印鑑証明書の取得に時間がかかりました。
-
- 相続人全員の戸籍収集、遺産分割協議書作成
- 遺産分割協議書を各相続人に郵送にて署名押印
- 法務局に登記申請し完了
1〜3の手続きを当事務所にて一括で行います。
③ 相談事例
父が亡くなり、相続財産は広大な土地のみであった。共有での相続登記は避けたいと相談に来られた。
- 広大な土地を亡くなった方(被相続人といいます)名義のまま、境界確定を行い、分筆登記により2筆に分割。
- その後、遺産分割協議を行い、各自1筆ずつ相続登記することにより土地を共有せずに相続することが出来ました。
当事務所では1~2の手続を一括して行います。
④ 相談事例
一戸建ての住宅を購入することになり、土地と建物の登記が必要になった。なにぶん登記などしたこともないため何のことがよく分からない。工務店には司法書士や土地家屋調査士に頼まないといけないと教えられたが、住宅ローンでの借入れもあるので専門家にお任せしたい
- 建物が完成すると建物表題登記という登記を行います。
- そして、住宅ローンの借入れに合わせ、建物の所有権保存登記、土地と建物に抵当権設定登記を行います。
当事務所では1〜2の手続をお客様にお手間を取らせずに進めることができます。
⑤ 相談事例
株式会社Aの代表取締役は、平成13年に監査役の変更登記をしただけで、その後は取締役の変更登記も何もせずにいましたが、平成25年の年末に法務局から「休眠整理作業の対象となり、この後も登記又は事業を廃止しない旨の届出をしない場合には,解散したものとみなされ、登記官の職権により解散の登記がされることになりますので、御注意ください」との通知があり、慌てて当事務所に来所されました。
お話の中で、会社が保有している上場企業の株式の運用をささやかにしているが特に事業を広げるつもりがないということ、
登記されている他の取締役が高齢になっているので役員を辞めたいと言ってきていること、
現在の株主は代表取締役である自分ひとりで、今までに株券を発行したことはないこと、
を確認できたので、今の会社法をご説明して下記の提案をさせて頂き、快諾頂けました。
登記されている他の取締役が高齢になっているので役員を辞めたいと言ってきていること、
現在の株主は代表取締役である自分ひとりで、今までに株券を発行したことはないこと、
を確認できたので、今の会社法をご説明して下記の提案をさせて頂き、快諾頂けました。
- 取締役会設置会社の定めの廃止
- 監査役設置会社の定めの廃止
- 株式の譲渡制限に関する規定の変更
- 株券を発行する旨の定めの廃止
- 取締役、監査役及び代表取締役の変更
変更後は、取締役2名、代表取締役の1名のコンパクトな会社形態にし、意思決定もスムーズになったと喜んでいただけました。