遺言は自分で書かないといけませんか?

いいえ、遺言には自分で書く遺言と公証人役場で公証人に書いてもらう遺言があります。
前者を自筆証書遺言といい、後者を公正証書遺言と言います。

公正証書遺言は、証人立会のもとで公証人が作成します。
費用はかかりますが、原本は公証人役場に保管され亡くなった後に書き換えられる恐れもありません。

自筆証書遺言は費用もかからず自分一人で書けますが、法律で定められた要件を誤って作成したり、遺言自体が発見されない可能性もあります。