農地を移転するには、農業委員会の許可などが必要と聞いたのですが。

・農地を移転するには、農地委員会の許可や届け出が必要になります。

農地を転用(農地以外のものにすることをいいます)する場合又は農地の権利の移転等を行う場合には、原則として都道府県知事又は指定市町村の長の許可が必要です。
3条 農地を耕作するため、農地のままで、売買や贈与などで所有権移転したり、賃貸借したりする場合
4条 自分で農地を転用する場合
(他の目的に使用するため、田畑を例えば宅地・雑種地等に変更する)
5条 転用するため、売買などで農地を所有権移転する場合
※農地を相続し、名義を変更した場合にも、農業委員会への届け出が必要です。