もともと登記されていない未登記家屋の名義を変える必要はありますか?

・法務局の登記簿に登記されていない建物の名義を変えたい時は次のとおりです。

(未登記家屋)の所有者を変更(売買、相続、贈与など)したときは、建物所在地の市役所の資産税課に「未登記家屋所有者名義変更届」を提出します。
届出のあった翌年度から納税義務者が新所有者に変更されます。