こんにちは。岡本法務事務所、代表の岡本 亮です。
今回のブログは当事務所のメイン業務が不動産の登記業務ですので『登記』についてお話したいと思います。
『登記』という言葉は聞いたことがあるが、なんか難しそうと感じている方も多いのではないでしょうか?確かに細かいことについては難しいことがいろいろありますが、大枠をざっくり説明していきたいと思います。
土地や建物などの不動産はとても大切な財産ですが、みなさんは土地に名前を彫ったり、建物に名前を刻んだりしないですよね。でも誰の財産かということは通常分かるんです。それは国が誰のものかということを記録しているからなのです。
そのためには法務局(国)に「甲土地はAさんの持ち物である」ということを申請し、法務局が分かりましたと判断すると登記簿という公の帳簿に「甲土地はAさんの所有」と記録されます。そしてその記録を見せてもらうことにより国が「甲土地はAさんの所有です」ということを証明してくれます。不動産が誰のものかを公に記録してくれる手続を『登記』といい、その記録を証明してくれる書面を登記事項証明書(いわゆる『登記簿謄本』)と言います。
では何故『登記』をするのでしょう?例えば、Aさん所有の甲土地をBさんが購入し、代金まで払ったにもかかわらず、登記をしていなかったとします。Aさんが甲土地をBさんに売ったにも関わらずCさんにも甲土地を売った場合(このような状況を「二重譲渡」といいます)、CさんがBさんより先に登記手続きをしてしまうと、BさんはCさんに原則、甲土地を明け渡せと言えなくなります。なぜならCさんは登記手続きにより公に「甲土地はCの所有」ということを言ってもらえるからなのです。代金まで支払っているのにBさんは甲土地をもらえないなんて散々ですよね。
このように不動産の所有を主張したいときに登記手続きをします。このような登記手続きは任意なんですが、Bさんみたいになったら大変ですよね。だからみんな登記手続きをするんですね。
「参照:法務省HP」