権利証を無くしてしまったが、どうすればいいですか? 権利証は正式には紙媒体のものは登記済証、今は登記識別情報といいます。 登記済証も登記識別情報も無くしてしまった場合でも再発行はしてもらえません。 その場合、権利証が必要な登記をするときに法務局からの事前通知制度を利用するか、司法書士が作成する本人確認情報を作成します。